特集記事


-Forest Times Special Feature-  THE 21st ISSUE of 2023

「相続登記はお済みですか?」

不動産の名義を更新しましょう

著者:加藤 宏章(司法書士)

テレビや新聞などで「相続登記の申請が義務化される」という話を見聞きされたことはないでしょうか。

令和6(2024)年4月から相続登記が義務化(場合によっては罰則付き)されることが決まっており、法務省でもホームページを設けたり、リーフレットを作成したりして広報を行っています。

 

参考:法務省民事局 https://www.moj.go.jp/content/001382091.pdf


相続登記とは


そもそも「相続登記」とは、不動産を所有する方が亡くなったときに、亡くなった方(被相続人といいます)から、不動産を引き継いだ方(相続人といいます)に、法務局で管理されている登記情報(登記簿)の名義を変更することを指します。

 

これを読んでいただいている方のなかにも司法書士に依頼した経験のある方がおられるかもしれません。


なぜ義務化なのか


相続登記が義務化されることに決まる前から多くの方は、不動産を相続した際に名義変更を行ってきました。

 

一方で、資産価値のない遠方の不動産を相続した場合や、相続人自身にマイホームがある場合など、相続登記を行うことに関心を持たない方がいるケースも少なくありませんでした。これらが理由の一つとなって、何代も前の被相続人の名義のままの不動産が日本にはたくさんあります。

 

昨今、相続登記が長期間されず、誰が今の所有者かわからずに困るケースも多くなってきており、今後そういう事態が発生するのを防ぐ施策の一つとして、「相続登記の義務化」がされることになりました。


相続登記をしなかったら


タイムリーな売却ができないことも

不動産を売却する際に亡くなっている人の名義のままでは売ることができません。必ず相続人の名義に変更する必要があります。この手続きには数か月かかることもありますので、売却の良いタイミングを逃してしまう可能性があります。

相続人の話し合いがまとまらないことも

Aさんが亡くなって、BさんとCさんが相続人だったけれど、どちらが相続するか決めずに年月が経ち、BさんとCさんがそのまま亡くなってしまった場合、Aさん名義の不動産の相続登記をするには、Bさんの相続人であるDさん、Eさん、Fさんと、Cさんの相続人であるGさん、Hさん、Iさんで話し合いをして、誰が相続するかを決めなければなりません。

 

さらに相続が発生してもう一つ次の代までいってしまうと、例えば15人で話し合いをするなども実際には起こりえます。名前も知らない相続人同士で話し合いをするということは、精神的にプレッシャーがかかることが多いです。


さいごに


相続登記の義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。登記の名義が亡くなった方のままになっていないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

また、司法書士は相続登記の専門家です。相続登記に必要な戸籍などの書類の収集や、書類作成のお手伝いをすることができます。相続登記に関してはお近くの司法書士にぜひお尋ねください。


著者プロフィール


加藤 宏章 さん 兵庫県神戸市出身

(加藤司法書士事務所 司法書士)

 

 

関西学院大学卒業後、銀行にて中小企業向け融資業務を経験。

その後、司法書士試験に合格し、2011年に事務所を開業。

現在に至る。

 

神戸市役所の市民登記相談員も担当。

 

 

公式サイト https://www.office-hkato.jp/